生前整理の必要性やメリットをご説明してきましたが、「生前整理のやり方がよく分からない」「いつやればいいの?」という方も多いかと思います。
どのような手順で生前整理を進めればよいかご説明します。
生前整理は必ずしも「断捨離」をする必要はありません。
「本当に必要な物」を見極めるために少しずつ整理整頓をしていくことが重要です。
「使っていないけれど捨てるのは抵抗がある」そういうものは一時的に別の場所に移して様子を見ましょう。
元あった場所にそのまま放置してしまうと、処分するか悩んでいたことすら忘れてしまうものです。
保留コーナーを設けて一定期間置いておきます。
その間で必要になることが無ければ処分しても構わない物かも知れません。
不要なら処分、必要なら元の場所に戻せば良いです。
また、保留コーナーのものは「自分が亡くなったら処分してもらう」というルールを決めるのも良いかも知れません。
空き巣などの可能性を考慮して、印鑑や通帳などの貴重品をバラバラに保管する方も多いのですが、保険証書や契約書などの重要書類に関しては、できるだけ一箇所に固めて保管するのがおすすめです。
「公共料金に関する書類」や「家賃等の振込先の管理」、「クレジットカード会社等からの通知」などで、こういったものも重要書類の近くにまとめておくと、何かあった時に素早く手続きできるので安心です。
ご自身が亡くなった際、あなたの財産のうち誰かにあげたいと思うものが既に存在している場合には、その財産を含め遺族に分かりやすいように目録を作っておきましょう。
財産に該当するのは、以下のようなものです。
・現金:預金の場合は、預け先・名義・口座番号・暗証番号を記載しておく
・有価証券:種類と預け先を記載する
・保険:保険会社・保険の種類・番号を記載
・貴金属
・古美術品・骨とう品:種類と価値、売却先などを記しておく
・コレクターズアイテム:古書・ホビー・趣味の道具など
・家具・家電負の財産:借金(ローンも含む)・未納の税金など
特に、コレクターズアイテムは、価値のわからない人の手に渡るとゴミとして処分されてしまうこともあります。価値や譲り先を書いておきましょう。
遺品整理で遺族が困らないように、遺品をどうしてほしいかを記したエンディングノートを用意しておくことも重要です。
エンディングノートに決まった形式はないので、自分の好きなように書いて問題ありません。
最近はエンディングノートも市販されているので、それらを利用するのも良いでしょう。
ただし、重要なポイントとしてエンディングノートには何の法的効力も持ちません。
したがって、財産分与について書き残しておきたい場合は、法的効力のある遺言状をしっかりと残しておきましょう。
すでに生前整理を行えるほどの体力がない場合や、長期入院で自宅に帰れない場合など、どうしても自力で生前整理が行えない場合は専門業者に代理で整理してもらう方法もあります。
神奈川県遺品整理センターでは、生前整理の経験も豊富に御座います。
提携弁護士事務所、司法書士事務所を介して遺言状の作成サポートも承ります。
生前整理は将来、遺される遺族に対して迷惑をかけない、余計なトラブルを生まないためにも必要なことです。
神奈川県遺品整理センターでは生前整理の無料相談、無料見積りを随時行ってます。
実際に弊社スタッフの話を聞いてから、どうされるか判断していただければ構いません。
「こんなことになるなら生前整理をしておいて欲しかった」と思われないためにも早めに生前整理を始められることをお勧めします。
神奈川県遺品整理センター
0120-769-747
info@ihin.biz
この記事へのコメントはありません。